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ホーム > スタッフブログ > 2011年12月6日

最高裁,将来の危険にも賠償責任を認める

最高裁が欠陥住宅に対する設計者と施工者の責任範囲を判断とサブタイトルでした。
こんにちはつよぽんです
昨日は暖かい日でしたね

日経アーキテクチャーに載った記事からです。
最高裁が欠陥住宅に対する設計者と施工者の責任範囲を判断とサブタイトルでした。

建物の瑕疵が現実的に危険を生じていなくても、放置すればいずれは居住者などの生命や財産に危険を及ぼす場合、建物の基本的な安全性を損なう瑕疵に該当する。
従って、設計・施工者は損害賠償の責任を負うー。

>これは当然ですね

欠陥マンションを巡る損害賠償訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は7月21日、設計・監理者や施工者が不法行為に基づく賠償責任を負う範囲を、このように判断したうえで、上告人の損害賠償請求を退けた福岡高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻したそうです。

問題が発生したのは大分県別府市のRC造・9階建ての店舗付き賃貸マンションだそうです。
竣工は1990年。

建築主から約5億6200万円で購入した元所有者2人が、建物に瑕疵があるとして96年に大分池裁に提訴。設計・監理者と施工者を相手取り、不法行為責任に基づく損害賠償を求めた裁判です。
その後、裁判は一旦最高裁まで進み、2007年7月に審理を高裁に差し戻していた。

元所有者は、共用廊下やバルコの床スラブにたわみが生じていると指摘していた。
今回の上告審判決で最高裁は冒頭の判断に加え、「瑕疵を放置した場合に、鉄筋の腐食、劣化、コンクリートの耐力低下などを引き起こし、建物の全部または一部の倒壊などに至る構造耐力にかかわる瑕疵」を「基本的な安全性を損なう瑕疵」と認めた。

>この部分は当然の判断ですね。

このほか、外壁の落下、開口部の瑕疵による転落、漏水や有害物質の発生による健康や財産への悪影響なども同様の瑕疵として例示した。

>健康に対する悪影響も瑕疵と認定したようです。

差し戻しを決めた07年7月の上告審判決で最高裁は、「建物の基本的な安全性を損なう瑕疵があり、それによって居住者などの生命、身体、財産が侵害された場合、設計・施工者は不法行為による賠償責任を負う」との初判断を示していたそうです。

今回の判決は、このときの判断からさらに、賠償責任の要件を具体的に示したようです。
弁護士は、今回の判決について次のように評価したそうです。

「判決は、建物の美観や居住環境の快適さを、基本的な安全既を損なう瑕疵の例外として示した。
それ以外の瑕疵について救済範囲は広がったと受け取れる。
今後は、有害物質を原因とするシックハウス症候群なども、賠償対象に含められるかもしれない」


>F4の建材というだけでは問題がでそうですね。

 

 

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建築   2011/12/06  

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