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ホーム > スタッフブログ > 2011年12月26日

エコキュートで近隣トラブル(2)

エコキュートの設置に注意しないとならないですね。
こんにちはつよぽんです
今朝は一番の冷え込みだそうです。

>これからエコキュートの設置に注意しないとならないですね。

井坂さんという弁護士さんのブログに訴訟にいたる経過が記載されています。

弁護士法人井坂法律事務所 http://isakakazuhiro-lawoffice.jp/index.html

平成21年3月頃、平成14年から高崎市に居住していたS氏の隣地に新築された住宅にエコキュートが設置された のが事の始めだそうです。

ヒートポンプの位置はS氏宅の玄関前、寝室横でS氏宅建物から境界の壁を挟んで約2メートルだそうです。 S氏(夫)はエコキュートの試運転時から夜中に運転音で目が覚めてしまいその後眠れなるという睡眠妨害の被害を受けるようになつたそうです。
隣人が新築住宅に入居後、毎日、不眠・吐き気・目眩・頭痛等が継続的に続く状態になりました。
当初、このような症状が出たのはご主人だけで、後から奥さんにも症状が出るようになったそうです。

エコキュートの運転音による被害には個人差があり、同じ家族でも症状が出る人と出ない人があるのが特徴的で、この点がこの問題を難しくしている要因の一つと言えます。

S氏は寝室の場所を変えて睡眠障害を緩和させようとしましたが部屋を変えるぐらいでは効果はなかったそうです。
S氏は隣地の主人に被害状況を説明したうえで対策をとるようお願いしたが断られ、施工業者・製品のメーカーにも被害を訴えましたが、全く取り合って貰えなかったようです。

>認めると今後の設置が大変になりますから認めないですね。

次にS氏がとった行動は、いくつかの行政窓口周りの後の、群馬県公害審査会に対する調停の申請でした。 ところが、結果はむなしくS氏の訴えが審査委員には届かなかったようです。
S氏の最後の希望は総務省の外局である公害等調整委員会の裁定手続に託されました。
S氏は、自ら文献・インターネット等を通じてエコキュート製品やその被害状況、被害発生のシステムや法規等の情報収集を重ねて、弁護士等の専門家による助言もないまま単身で原因裁定(加害行為と被害発生との因果関係の認定を求める手続)の申請を行いました。

>凄い行動力ですね

いずれも大企業である製造メーカーと住宅メーカー、そして隣人を相手取ったこの手続を、一市民であり、法律の素人であるS氏が弁護士を立てずに自ら行うのは大変に勇気と努力を要する事だったと思います(睡眠障害や種々の症状を抱えた状態で、しかも勤務に支障を生じさせることなく手続を進めてきた精神力に頭が下がります)。

>最終的には裁判に訴えたそうです。
ここまで個人で出来たことに驚きますね。
S氏の前橋地裁に続き盛岡地裁や横浜地裁でも裁判が始まっているようです。
被害が出ていることが広まって関心を持ってもらいたいです。

 

 

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建築   2011/12/26  

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