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ホーム > スタッフブログ > 2010年10月27日

地盤のトラブル(1)

日経のケンプラッツに「地盤改良の費用は売り主が負担するべきか?」という記事が載っていました。
こんにちはつよぽんです

地盤のトラブル(1) その1

南に向かう一休みなのでしょうかカモが泳いでます。

日経のケンプラッツに「地盤改良の費用は売り主が負担するべきか?」という記事が載っていました。

「宅地」として売られている土地が、実際にはどのような地盤性状なのかは、多くの場合、購入後に地盤調査をしてみるまで分からないのが現状ではないでしょうか。

こちらの越谷周辺は地盤が悪いので地盤改良が必要になるケースが多いですね。
軟弱地盤であることが判明すれば地盤改良工事などが必要になります。
この費用は一般的に建て主負担になります。

そんな“土地取引の慣習”がひっくり返った判決があったそうです。
「地盤改良費用は土地の売り主が負担すべき」とした高裁判決が、今年1月20日に名古屋高等裁判所が下し、その後確定したそうです。

裁判所の判断
●問題の土地には軟弱地盤が相当程度の厚さと広さで存在し、そのまま建築すれば不同沈下が発生する可   能性は高い。
●改良工事費は土地価格の11%に達し、けして安くない。
●宅地価格が地盤改良費を勘案した減額された形跡はない

だからこの土地には「地盤改良を要するという瑕疵が」があった。


●パンフレットの記載、それに基づく説明はあいまいで、地盤改良のひ必然性が高いことを知らせる具体的なものではない
●契約上、地盤調査・土地改良の義務付け、買い主側の瑕疵担保請求権の放棄、改良工事分の宅地価格の増減などをしていない
●被控訴人は地方住宅供給公社であり民間から厚い信頼を獲得していた。

だから、この瑕疵は買い主の知り得ない「隠れた瑕疵である」

と結論づけたようです。
でも地盤改良費が252万(土地価格の11%)と書いてありますが、これは高いような気がします。

 

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建築   2010/10/27  

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