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ホーム > スタッフブログ > 2018年12月27日

化学物質を考える<下>健康リスク知ることから 被害の予測は難しいが

こんにちはつよぽんです

西日本新聞の記事です。

>空気環境が大切です。

夏休み中の7月31日、佐賀市内の小中学校を、佐賀大医学部の市場正良教授(環境医学)が訪れた。
教室内の空気の化学物質濃度を測るため、機器を取り付けていった。
シックハウス症候群(SHS)と同様、建材の化学物質で頭痛などが起こる「シックスクール症候群」対策。
毎年夏休み、市の委託で市内53校の全小中学校を調べる。この日は大学職員や学生と6校を回った。
文部科学省は、SHS対策で厚生労働省が室内濃度指針値を定めた13物質のうち、ホルムアルデヒドなど6物質は教室にも存在
するとして、学校側に定期測定を促している。
化学物質は高温になると気体状になりやすく、気温の高い日に教室を密閉して測るのが基準。室温は30度を超え、汗が噴き出した。
「ホルムアルデヒドは体に影響するんでしょうか」。
教職員の問いに、市場教授は「発がん性があるとされますが、微量な濃度でがんを発症するかは証明が難しいですね」。
換気を十分にするよう助言した。
結果は集計中で、ホルムアルデヒド濃度が指針値を超えた学校もある。
市場教授は「古い建材が使われている所では、濃度が高くなる恐れはある」と語る。

>ホルムアルデヒドは水溶性ですの体内に入っても尿で体外に排泄されるのです、問題なのは油に溶ける物質と思われます。

室内の空気には100種類以上の化学物質が含まれるとされ、
SHSや化学物質過敏症(CS)のほか、子どものアトピー性皮膚炎やぜんそくなどアレルギー疾患への影響も指摘されている。
化学物質の数はそれほど多く、人体への影響も未解明の部分が多い。
こうしたリスク予測の難しさは、住宅や学校に限らない。工場などの生産現場では、化学物質を摂取した労働者に健康被害が生じる「産業中毒」が続く。
厚労省によると、化学物質による疾病で労災認定された件数は2012~16の各年度、191~237件に上る。
大阪市の印刷工場で12年、従業員に胆管がんが相次いでいたことが分かった問題は、その典型例だ。
作業で洗浄剤に含まれる「1、2-ジクロロプロパン」にさらされたことが原因。
15年には福井県の工場で複数の従業員が、ぼうこうがんを発症していたことが判明し、染料の原料に使われた「オルト-トルイジン」が原因とされた。
二つの物質はともに、事業者が扱う際、室内濃度の測定や換気設備の設置、従業員への特殊健診が求められる労働安全衛生法の「特定化学物質」に指定されていなかった。
国は被害を確認後、二つを追加で指定。産業現場では、健康被害が起きてから原因物質の法規制が厳しくなり、対応が後手に回っている。

>香害も問題ですね。

事業者が化学物質を新たに製造する場合、同法は事前に有害性の調査と、国への届け出を義務付けている。
国は学識者に諮って許可するが、二つのケースはそれでも起きた。

なぜか。
学識者によると、化学物質は毒性に関する情報が少ない上、医薬品のように治験ができず、人体への影響を事前に把握するのが難しい。
動物実験で問題がない場合も、人に影響が出ないかは明確でないという。
さらに、特定化学物質に指定されて使用が厳しくなると、事業者は性質が似た代替物質を製造して規制を逃れる傾向がある。
国内で流通する化学物質は約6万7千種。毎年千種類ほどが新たに生み出される「いたちごっこ」の状態にある。
新しい物質が健康被害を生むリスクはゼロではない。
国はこのため16年、同法を改正し、規制対象外のものを含む640物質について、事業者にリスクの見積もりと対策の検討を義務付けた。
これまでは国が危険性のある物質を個別規制していたが、事業者にも自主的な対応を求めた。
リスク管理の大きな節目だった。
産業医科大の上野晋教授(産業中毒学)は「6万以上の物質のうち、労働安全衛生法の規制対象は1%程度。国が危険性を一つずつ判断し、個別に規制するだけでは労働者を健康被害から守れない。

>新しい化学物質が作られそれの特性も不明のまま、複合された化学物質がどのような作用をするか分からいので予防原則を適用すべきと思います。

予防原則とは。

環境破壊に伴う被害の重大性が科学的に完全には分かっていなくても、予防的に対策をとることが社会にとって耐えられないほど大きな費用にならないのであれば、予防対策を実施することは価値があり正当化されるという考え方。日本の公害経験からも明らかなように、環境破壊はしばしば不可逆的で絶対的な損失を伴う場合が少なくない。そのことを考えると、被害が確認されてから取り組む従来の対症療法的な環境政策ではなく、予防・予見的なアプローチが求められる。これまでの経験上取り返しのつかない重大な被害が起こりうる可能性があるが、それがいつどのようにどの程度の規模で生じるかという確実な知識を現代の科学が明らかにしえていない中で、この考え方を現実の意思決定過程に経済性との関連も含めて、いかに具体化していくかが課題となっている。特に、非分解性・有害性・生物学的蓄積性などの性質をもつ有害化学物質対策への適用が提唱されている。1992年のリオ宣言の原則15をはじめ、90年代以降多くの環境条約や国際文書に登場している考え方だが、国際法上の一般原則であるかどうかには意見の違いがある。


化学物質は毒性情報がなくても安全性が担保されているわけではなく、事業者が危険を予測して対策を取ることも必要だ」と指摘する。
化学物質は便利な生活と産業をあらゆる面で支え、将来もなくなることはない。
リスクを知り、どう向き合うか。考えることが私たちの命と健康を守る手だてになる。

× ×

【ワードBOX】改正労働安全衛生法

化学物質を扱う事業者に、労働者の健康被害の恐れを見積もり、リスク減の対策を検討する「リスクアセスメント」を義務付けた。

日経ホームビルダーの記事です。

ホルムアルデヒドや厚生省の13物質を規制してもシックハウスはなくなりません。

規制物質以外の化学物質を使うので測定しても規制化学物質は出ません。

換気対策と書いてありますが化学物質を使わない建材で建てるのが最良の方法だと思います。

 

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化学物質   2018/12/27  

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