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ホウ酸防蟻剤の必要性(隣家に知らせず薬散布で賠償命令)

こんにちはつよぽんです
何年か前に浴室の改装をしたお客様もシロアリ消毒の薬品が原因でシックハウスになったと言っていました。
親戚がシロアリ業者だったのでたくさん撒いてくれたようです。


化学物質過敏症(CS)を患う男性(71歳)が、隣家で散布したシロアリ防除剤の影響で体調が悪化し、住宅が汚染されたとして、薬剤を散布した住宅・リフォーム会社に損害賠償を求めていた裁判の判決が10月18日に下った。

>農薬と同じ成分を制限なく撒かれるのですから

佐賀地方裁判所はリフォーム会社に30万1585円の支払いを命じた。
双方とも控訴しなかったので、地裁判決が確定した。
契約関係にない近隣住民とリフォーム会社などとの間で不法行為責任が争われたケースで、近隣住民の訴えが認められた数少ない判決だ。
男性は佐賀市内に住み、微量の化学物質に反応して頭痛や動悸などが生じるCSであると2001年に診断されていた。
11年11月、X邸の外壁塗装工事などを請け負ったマペックの担当者は、北隣に住む男性を工事前の挨拶で訪問。
男性からCSを患っているので、自宅の南側の窓を養生してほしいなどと言われた。
担当者は養生を施し、‥‥11月28日~29日にX邸の塗装工事を実施した。
男性は塗料に含まれる化学物質の影響で体調不良が生じたため、化学物質を利用する工事を今後行う場合は事前に連絡するよう担当者に求めた。
ところが、担当者は12月3日、男性に連絡せずX邸の床下にシロアリ防除剤を散布。
窓を開けて自宅に居た男性は体調が悪化し、8日間入院した。
男性はH年H月、自宅が薬剤で汚染されて住めなくなったことの損害と治療費、慰謝料など約3100万円の賠償を求めて提訴した。
争点の一つは、薬剤の散布についてマペックに過失があるかだ。
裁判所は、建設業に従事し現場責任者を務めていた担当者は、薬剤の危険性を当然認識すべきだったことに加え、薬剤散布を男性に事前に通告することが困難だったとは認められない。
過去の経緯に照らすと、事前に通告する義務を負っていたと解するのが妥当であり、同義務に違反した過失があると判断した。
争点のもう一つは、薬剤散布と損害との因果関係。
裁判所は治療が必要になったこととの因果関係はあるとして、治療費の全額と慰謝料の20万円を認めた。
自宅の損害については、室内で薬剤の主成分が検出されなかったことや、自宅は妻の所有物であることなどから、因果関係を認めなかった。
男性側代理人の光永享央弁護士は「認められた損害金額は満足できる水準ではないが、CSの被害実態に理解と関心を持ってもらいたいという提訴目的の大部分は達成できた」と話す。
マペックの責任者は「軽率な判断で散布したことを真摯に受け止めている。
社内教育を徹底して再発防止に努める」と話す。

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建材   2018/07/19  
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