こんにちはつよぽんです。
暖かい家に関する知見が沢山出てきましたね。
日経PBよりの転載です。
断熱性能に優れた家は、建て主にどのようなメリットをもたらすのか。
光熱費などの燃費の他、健康に影響を与えていると調査によって明らかになった。
スマートウェルネス住宅等推進調査委員会の中間報告から、新たな知見を紹介する。
「室温が安定すると血圧の季節差が小さくなる」「部屋間の温度差や足元付近(床近傍)の室温が血圧に影響を与える」「断熱改修をして室温が上がる
と、住宅内での活動量が増える」──。
住宅の室温と健康との間にどのような関係があるかを探る調査の過程で、新たな知見が浮かび上がってきた。
日本サステナブル建築協会は、住宅内の室温と健康の関係を探る「スマートウェルネス住宅等推進調査」を2014年から実施している。
この調査の第3回中間報告会が19年2月1日に行われた。
スマートウェルネス住宅等推進調査委員会の幹事と調査・解析小委員会の委員長を務める慶応義塾大学理工学部の伊香賀俊治教授らが発表した,
これまでの調査報告では、室温が低いほど血圧が高くなることや、心電図の異常所見などが多くなること、就寝前の室温が低いほど夜間頻尿のリスクが
高くなることなどについて発表されてきた。
今回は、これらの知見やデータに加えて、部屋間の室温差や床近傍の温度差による影響、疾病、身体活動量といった項目について分析し、得られつつある
新たな知見として7つの項目を報告した。
なかでも、家庭内での血圧について詳細な数値が得られていることや、部屋間の室温差、床近傍の温度の違いがもたらす健康への影響などが分かってきた
点に成果があったと伊香賀教授は説明した。
部屋間の室温差が血圧に影響
まずは、家庭内での血圧と室温の関係から得られつつある2つの知見を見ていこう。調査期間は14年冬から17年冬までの3年間。測定に協力した居住者
は、約2100世帯、およそ3800人に上る。
第1の知見は、安定した室温と健康の関係だ。居間の室温が冬は18℃以上で夏は25℃未満である住宅に住む被験者を「室温安定群」とし、冬は18℃未満で
夏は25℃以上の住宅に住む被験者を「室温不安定群」と分類して比較した。
冬の室温で18℃を目安に選んだのは、英国保健省イングランド公衆衛生庁が発行する「イングランド防寒計画」を参考にしたためだ。
同書では、適切な暖房推奨温度を18℃としている。
分析の結果、起床時の血圧変動に違いがあることが分かった。
室温安定群の方が最高血圧、最低血圧とも冬と夏の間での差(季節差)が小さく、安定していた〔図1〕。
例えば、起床時の最高血圧の季節差は、室温不安定群で9.8mmHg、室温安定群で2.3mmHgとなった。
この結果について調査・解析小委員会では、「室温が年間を通じて安定している住宅では、居住者の血圧の季節差が顕著に小さい」と評価している。
1℃の違いで血圧が低下
第2の知見は、冬の室温差と健康の関係から見えてきたもので、大きく2つのポイントがある。
1つは、居間と寝室の部屋間での室温差が健康に与える影響だ。
調査に参加した男性の平均的なデータを使って分析した。
起床時の寝室の室温を縦軸に、居間の室温を横軸に取り、起床時の最高血圧の数値を色で分類して血圧値の分布を示した〔図2〕。
まず、寝室と居間の室温がともに18℃のケースで起床時の最高血圧を調べたところ、130mmHgだった。
これに対し、寝室が10℃で居間が18℃の条件で起床時の最高血圧を見たところ、132mmHgだった。室温差がない場合と比べて2mmHg高かった。
室温差が血圧の上昇を招くという点を踏まえると、断熱性能を高めるなどして住宅全体を暖められるようにし、部屋間での室温差を減らす重要性が浮か
び上がってくる。
もう1つのポイントは、足元付近(床近傍)の室温が与える影響だ。
床上1m付近・近傍の室温と最高血圧・最低血圧との関係について、温度が1℃上昇した際の血圧の変化を調べた。検証は起床時と就寝時で行った。
その結果、起床時、就寝時のいずれも、床上1mの温度が1℃上昇する場合よりも床近傍の温度が1℃上昇する場合の方が血圧に良い影響を与えた〔図3〕。
例えば、起床時の最高血圧は、床上1mの場合は1℃の上昇で0.68mmHg下がったのに対し、床近傍で1℃上昇した場合は0.81mmHg下がった。
高断熱をうたう住宅でも、断熱施工が悪いと隙間風が侵入したり、暖かい空気が室内の上部に偏ってしまったりして、足元が寒い住宅となる。
足元の寒い住宅は血圧に悪い影響を与えかねない。
動脈硬化のリスクが減る
第3の知見は、断熱改修前後で比較した室温と健康との関係だ。
住宅を断熱改修する前後、および断熱改修の有無で検証した。
検証に協力した人は、断熱改修を実施した被験者975人と実施しなかった被験者108人だ。
断熱改修を実施した人を対象に収集したデータを改修前後で比較したところ、起床時の血圧に変化が現れていた〔図4〕。
改修前に比べて最高血圧は3.5mmHg、最低血圧は1.5mmHgそれぞれ低下した。
「断熱改修によって室温が上昇したのが要因の1つ」と調査・解析小委員会は評価する。
断熱改修による起床時の血圧の低下量を試算して、改修前の血圧の値と比べた。
断熱改修前に比べて改修後は最高血圧が3.5mmHg、最低血圧が1.5mmHg、それぞれ低下した
※有意水準 *p<0.05、**p<0.01
p値とは、帰無仮説(例:断熱改修前後で血圧が変わらない)が正しいと仮定した時に、観測した事象よりも極端なことが起こる確率。p値が小さいほど
帰無仮説に対する根拠はより大きくなる。
本調査において有意水準は5%未満としており、p値が5%よりも小さければ、帰無仮説を棄却し、5%未満で有意であるとする
さらに、室温の違いと血中のコレステロールの関係なども検証している。これが第4の知見だ。血管年齢や動脈硬化の指標を健康の目安とするために、
コレステロール値と心電図の異常所見の有無を分析した。
すると、室温が18℃未満の住宅は室温が18℃以上の住宅に比べて、動脈硬化などのリスクが高い傾向にあった。
分析に当たり、住宅を2つのタイプに分類。
午前5時における居間の室温を住宅の代表温度とみなし、室温が18℃以上の住宅を「温暖群」、18℃未満の住宅を「寒冷群」として比較した。
すると、総コレステロール値、LDLコレステロール値は寒冷群の住宅に住む人の方が高く、心電図の異常所見の数も多かった〔図5〕。
こんにちはつよぽんです
先日さいたま住宅生活協同組合の学習講座で講師を務めてきました。
生協の「明日家」という生協の考えを入れた建物を設計しています。
以前のカタログを本年度新しくしました。
新しい情報を入れて学習会をおこないました。
こんにちはつよぽんです
スマホが鍵の代わりにという情報です。
便利になっているのでしょうね、車のリモコンキーのように複製されなければ良いのですが。
読売新聞よりの情報です。
スマートロック
スマートロックは,ドアの内側にある回転式のカギのつまみ 「サムターン」に機器を取り付け、スマホの専用アプリから無線で機器を操作して施錠・解錠する仕組みだ。
人気商品のひとつがソニー系列の「キュリオ」(東京都渋谷区)が昨年7月に発売した「キュリオロック」(実勢価格は税 込み2万3000円程度)。
電気工 事は不要で、ドアのサムターンに粘着テープなどで貼り付けるだけだ。
ほとんどのスマホは、「ブル ートゥース」と呼ばれる近距離無線通信の規格で他の電子機器 と情報のやりとりができる。
キュリオロックはこのブルートゥースでカギを操作する。
スマホをカバンから出さなくても、本人がドアに近づいただ けで解錠する機能が付いている。
ホテルの部屋のドアのように、ドアを閉じると自動的に施 錠される「オートロック」も設 定できる。
家を出る時も入る時も、カギやスマホを取り出す必要がない。
同社の広報担当者は、「ユー ザーの方からは、荷物で両手がふさがっている時や、傘をさしている時に助かる、といった感想が寄せられています」と話す。
スマホ同士でカギを共有できるのも、スマートロックの特徴 だ。
キュリオロックは、家族や 知人のための「合鍵」をメール や対話アプリで送信できる。
合鍵が使用可能な期間を限定する ことも可能だ。
遠隔操作も可能遠隔操作による解錠もできる。
遠方の親戚が不在中に自宅を訪れた時など、勤務先からカギを操作できる。
スマホを持っていない子供や高齢者向けに、 自動車のスマートキー(キーフ オグ)のようなリモコンタイプ・ のカギも、別売りで用意されている。
2015年から国内でスマートロ ックを販売している「フォトシンス」(東京都港区)の商品「アケルン」はオフィス向け。
従業員の入退室を管理するシステム とセットで販売されている。
スマホだけでなく、交通系ICカ ードや社員証などで施錠・解錠 ができるよう設定が可能だ。
こんにちはつよぽんです
シックハウスの裁判の記録です。
2018年1月の日経ホームビルダーの記事です。
屋内空気汚染による「シックハウス」が社会問題化してから約20年。
住宅会社が責任を問われる裁判は今も起こっている。
積水ハウスが提訴された裁判を通して、住宅会社の責任範囲を読み解く。
2016年9月に決着した裁判を取り上げる。争いの舞台となった住宅は、東京都内に完成した木造2階建ての戸建て住宅。
F☆☆☆☆建材を使い、建築時には住宅性能表示制度の建設評価で、「空気環境」の等級3を取得していた。
建築基準法で義務付けられている24時間換気装置は、全館空調システムが兼ねる仕様だった。
>F☆☆☆☆の建材ではシックハウスは無くなりません。
ホルムアルデヒドだけしか規制していません、他の揮発性化学物質は出放題です。
せめて総揮発性有機化合物(TVOC)暫定目標値の 400μg/m3を規制するとシックハウスの方も少なくなると思うのですが。
どこまで企業の方を向いているのでしょうか?
住宅の建て主だった夫妻は、入居後間もなく、そろって体調を崩した。
保健所の紹介を受けてシックハウスに詳しいクリニックを受診したところ、夫は「室内空気汚染の関与が疑われる上気道過敏症候群」、妻は「化学物質過敏症」と診断された。
建て主は仮住まいとなる賃貸マンションに転居。
12年8月、住宅を建てた積水ハウスに損害賠償を求め、東京地方裁判所に提訴した。
症状の原因は、室内が高濃度の揮発性有機化合物(VOC)で汚染されていたせいだ——。
建て主側は裁判でそう主張し、住宅には部分的な補修では済まない瑕疵があるとして、住宅の撤去費用や建て替え費用など合計9000万円の損害賠償を求めた。
提訴前に、建て主側は専門調査会社に依頼して室内の化学物質濃度を測定。
その結果を訴えの根拠とした。上図
測定結果では、VOCの1種であるアセトアルデヒドについて、多くの測定点で厚生労働省がガイドラインで定めた指針値を超過。
さらに、空気中のVOCの総量である総揮発性有機化合物(TVOC)は、ガイドラインの暫定目標値に比べて2倍近い数値が出ていた。
ただし、建基法の規制対象であるホルムアルデヒドやクロルピリホスについては、指針値の超過を確認できなかった。
このトラブルでは、建て主による提訴後に調停が行われた。
積水ハウス側が100万円を支払って和解する旨が提示されたものの、建て主側はこれを拒否。
裁判は判決に至った。
「契約違反」に当たらず
裁判所はこのトラブルをどう裁いたのか。
匠総合法律事務所の秋野卓生弁護士によると、シックハウス訴訟の争点は消費者救済の観点と、契約違反の観
点から類型化できる。この判決では主に後者の契約違反を中心に結論が導かれた。
この裁判における消費者救済の観点とは、引き渡された建物に居住したところ、室内空気汚染で健康被害が発生したという点だ。
一方の契約違反の観点とは、事業者側が「健康住宅」を宣伝文句として販売したにもかかわらず、現実には室内空気を汚染する建材を使っており、債務不履行が生じたという点に当たる。
東京地裁は判決で、建て主が住宅会社を契約違反に問える例はあり得ると認めたものの、今回のケースは該当しないと断じた。
>安全な住まいを願って建てているのに健康に影響が有っても建設会社の責任を追及出来ないとは。
自分で調べて安全な建材を使うしかないのですね。
厚労省が示すガイドライン通りに様々な化学物質の空気中濃度を抑制するには、「材料を厳選したり、養生期間を長く確保したりするなどの特別の配慮」が必要だとみたのだ。
そのうえで、「現在の医学的知見、建築経済、技術水準を前提とする限り、現実的に困難」だと言及した。
加えて、建築計画の面から「工期は4カ月弱であり、通常の木造住宅と比較して特に長いわけでもないし、費用を上乗せしてでも材料を厳選したといった事情は見当たらない」と判断。
>化学物質を使わない建材を使えば問題がないです、裁判官は知らないのですね。
現実的に困難とまで言い切っていますね、不勉強ですね。
契約の前提となった計画はそもそも、建て主がシックハウス症候群などを発症しないという結果を保証するものとまではいえないとした。
ガイドラインはあくまで目安
判決はさらに、厚労省のガイドラインに記す暫定目標値や指針値について、以下の見解を示した。
「室内空気の状態の目安として利用されることが期待されるのにとどまり、合理的に達成可能な最低基準ではない」そうした論拠に基づいて、東京地裁はこう判断した。
「健康被害の原因について、建材などからのVOCを疑うことは理解できるが、住宅の室内空気について居住用建物として通常有する品質を欠く状態にあるとか、生命、身体などを危険にさらすような建物としての基本的な安全性を欠く状態にあると認めるに足りる的確な証拠はない」
>ガイドラインも守れない建物に入居してシックハウスになったのに安全性を欠く状態ではないとは理解に苦しみます。
判決を不服とした建て主側は、東京高等裁判所へ控訴する。
だが16年9月、東京高裁も1審を支持。判決は確定した。
同高裁は、「TVOCの暫定目標値の超過が安全とはいえないとする知見はない」として、測定結果と症状の因果関係も否定した。
裁判結果は建て主に対して厳しい内容となった。
>裁判所も企業を向いていますね。
半面、住宅会社にとっては、厚労省が現在進めている指針値の見直しなどに関連した室内空気質への過剰な対応リスクは抑えられたといえる。
>現実にシックハウスになった人に室内空気質への過剰な対応リスクは抑えられたと言えるのでしょか。
安全な住まいでは無く危険な住まいという事でしょうか。
秋野弁護士も東京地裁が住宅会社側の責任範囲を示した点をとらえて、「一般の住宅会社にとって、安心材料だ」と話している。
>このままだとシックハウスの方を多くしてしまうだけです。
シックハウス問題に詳しい弁護士に聞く リスクを再認識し初期対応に磨きを
通常のシックハウス訴訟では、まずは不適切な施工、メーカーの施工要領に反するミスなどの違法行為が存在。
それが原因で「シックハウス被害を受けた」と居住者側が主張して紛争となるケースが多い。
だが今回の裁判は、居住者側が室内空気における化学物質濃度の測定結果を根拠として、約9000万円もの損害賠償を求めた事例だ。
建材が化学物質に配慮して製造されるようになり、シックハウス問題は過去の話だと思われている。
>シックハウスの相談件数は多くなっています。
しかし、こうした裁判を通じてリスクの存在を改めて認識してほしい。
本件では、建て主は住宅を退去し、賃貸マンションに仮住まいしてまで争ったが、請求は退けられた。
結果的に裁判を起こしたメリットはなかった。
一方の住宅会社にとっても、多額の請求を受けるとなれば相応の費用を覚悟しなければならない。
やはりメリットはなかっただろう。
健康に関わるだけに、シックハウス紛争は居住者も感情的になりがちだ。
結果論だが、「もうこの家には住めない」と居住者が諦めないように、初期段階から何とかして解決の道を探るべきだと、改めて感じている。
指針値を超過したら即裁判という流れだけは食い止めなければならない。
住宅会社には、引き続きユーザーの不安を解消する手立てが要る。
厚労省は現在、指針値を見直している(「厚生労働省の動き 指針値の新設は現時点で予定定まらず」参照)。
自社が採用する接着剤や塗料などについて、製品安全データシートを取り寄せるなど、引き続き関心を払ってほしい。
厚生労働省の動き 指針値の新設は現時点で予定定まらず
厚生労働省は2017年7月、シックハウスに関連するガイドラインに、新たに3物質を加える見直し案のパブリックコメントを実施した。上図
厚労省医薬・生活衛生局によると、17年11月時点では、建材メーカーなどから寄せられた意見についての検討に時間を要しており、見直しのスケジュールは確定していない。
実施されれば、ガイドラインで指針値を示す対象は合計16物質に増える。
厚労省はさらに8物質の新設も検討中だ。
>ガイドラインでは意味がなく規制値を出さないと。
見直し案は、既に指針値が定められている13物質のうち、4物質について濃度をより抑える。
例えば、キシレンは0.2ppmから0.05ppmへ、エチルベンゼンは0.88ppmから0.01ppmへ改める案とした。
指針値の改正案で示した数値については、現在判明している毒性からみて「ヒトがその濃度を一生涯にわたって摂取しても健康への有害な影響は受けない
だろうと判断される値を算出したもの」と厚労省は説明している。
>裁判所は測定結果と症状の因果関係も否定したとは。
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