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エアプロット(1)

こんにちはつよぽんです

昨日は穏やかでしたね、「啓蟄」だったからでしょうか。
「啓蟄」とは大地が暖まり冬眠していた虫たちが穴から出てくる頃だそうです。

2003年に行われた建築基準法の改正により居室は2時間に一回空気を入れ換えの出来る換気設備を設けな
ければならなくなりました。
換気方法は何種類か有りますが、排気する換気扇に応じた給気口を居室に取り付けなければなりません。

私は本来この換気設備は付けたくないと考えています。

今回この「エアープロット」を窓に塗ることで給気口を付けなくても確認申請がおりました。

エアープロットを塗布した居室が「建築基準法施工令第20条の9に基づく国土交通大臣認定居室」になり給気口を付けても付けなくても良いという規定を使って申請しました。

私は給気口が不要ということでこの製品を知りましたがこの「白金担持超光触媒エアープロット」は色々と特徴が有るようです。

株式会社 ゼンワールドHP
http://www.zen-world.co.jp/

建築基準法施行令20条の9について

(居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的な特例)
前2条規定は、1年を通じて、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空気1平方メートルに付きおおむね0.1mg以下に保つことが出来るものとして、国土交通大臣の認定を受けた居室については適用しない。

前2条規定とは下記2つを指します。
・建築基準法施行令20条の7
(居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)
・建築基準法施行令20条の8
(居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)

次回より特徴を紹介します。

 

建材   2011/03/07  
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