分譲マンションに居住していた女性(48)が、シックハウス症候群で健康被害を受け転居せざるを得なくなった
こんにちはつよぽんです
昨日の新聞に上記の表題で記事が載っていました。販売会社の過失認定
分譲マンションに居住していた女性(48)が、シックハウス症候群で健康被害を受け転居せざるを得なくなったとして、販売会社(民事再生手続き中)に約8790万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は1日、同社の過失を認め、女性が約3662万円の債権持つと確定する判決を言い渡したそうです。
判決によると、女性は00年7月~02年12月、横浜市のマンション分譲会社が販売したマンションに居住していた。
入居直後から頭痛・味覚異常が出て、02年6月に化学物質過敏症、転居後の05年5月にシックハウス症候群の疑いがあると診断された。
裁判官は、同社が国の指針値に適合する建材を使用せず、シックハウス症候群の原因物質とされるホルムアルデヒドを放散する恐れのある建材を使ったことや、そのリスクを女性に説明しなかったと指摘したようです。
シックハウスの被害を裁判で認めてくれるのは良い方向だと思いますが、健康建材のお墨付きのF4表示はホルムアルデヒドだけの規制なのでVOC(揮発性有機化合物)、TVOC(総揮発性有機化合物)を制限しないとシックハウスは無くならないのでは思います。