身近に忍び寄る化学物質に警鐘を鳴らす『ファブリーズはいらない』
こんにちはつよぽんです
安易にテレビコマーシャルに乗せられると・・・・・
私たちの身の回りは、化学物質でできた商品であふれています。
ファブリーズはトイレ用、室内用、車用等様々な分類がされ、さらには置き方タイプのものからスプレータイプ、エアロゾールタイプと様々な製品が販売されて います。
部屋の防臭からベッドやマットレス、靴やソファー等の洗濯機では洗えないものを消臭し、除菌するといった宣伝文句で多くの家庭で置かれています。
しかし、その様なテレビコマーシャルでも有名なファブリーズは毒の霧だと言われています。
ファブリーズには、成分は除菌成分としか記載されていません。
除菌成分として入っている第四級アンモニウム塩という化学物質は、人体に大きな影響を齎します。
これに含まれる塩化ベンザルコニウムは、陽イオンの界面活性剤であり、逆性石けんの成分です。
細菌の表面はマイナスなので、この成分のプラスとひきつけあって細菌の細胞膜を破壊するという仕組みのようです。
CM等で天然由来消臭成分配合等と謳っていますが、実際に除菌作用をしているのは、天然成分ではなく化学物質なのです。
これらは揮発性のものですので、蒸気を浴びたり臭い嗅ぐことで目が痛くなったり、発疹やかゆみ等の過敏症状が出てしまう可能性があります。
また、揮発性有機化合物により、シックハウス症候群や化学物質化敏症等が起こり、アレルギーの他に胸痛やめまい、動悸や不整脈、倦怠感やうつ、喘息等の様々な症状が出ることもあるようです。
化学物質に敏感な方は意識が無くなってしまうという方もいらっしゃいます。
自宅でファブリーズを服にかけ、その後知人と対面した際に、その知人が化学物質に敏感だった為に、対面直後に意識を無くして倒れてしまったという話も耳にしました。
特定除菌成分「Quat(クウォット)」がどんな効果をもたらすのか
ファブリーズの特定除菌成分「Quat(クウォット)」とは、第四級アンモニウム塩(Quaternary ammonium compounds)という化学物質の総称です。
第四級アンモニウム塩は消毒薬、界面活性剤、柔軟剤、シャンプーなどの帯電防止剤に使われています。この物質は、ウイルスなどの細胞膜を破壊することにより様々な生物を破壊していきますが、当然、人にも、悪影響がたくさんあります。
皮膚障害
殺精子作用
発がん性
妊娠率低下
肝臓障害
アレルギー
アトピー性皮膚炎…etc
報告があるものとしては、症状として「吐き気」や「頭痛」が多いです。おそらく、噴霧した際に許容量以上の量を吸い込んでしまったので
人間より低い位置にいるペットも影響を受けています。
ペットの肝臓疾患というのは、本当に嫌ですね。
人間でしたら、その手前で症状を訴えることはできても動物はできませんから、そこに至るまで何度も何度もツラい思いをしたかと想像するとやるせません。
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ホウ酸防蟻剤の必要性(隣家に知らせず薬散布で賠償命令)
こんにちはつよぽんです
何年か前に浴室の改装をしたお客様もシロアリ消毒の薬品が原因でシックハウスになったと言っていました。
親戚がシロアリ業者だったのでたくさん撒いてくれたようです。
化学物質過敏症(CS)を患う男性(71歳)が、隣家で散布したシロアリ防除剤の影響で体調が悪化し、住宅が汚染されたとして、薬剤を散布した住宅・リフォーム会社に損害賠償を求めていた裁判の判決が10月18日に下った。
>農薬と同じ成分を制限なく撒かれるのですから
佐賀地方裁判所はリフォーム会社に30万1585円の支払いを命じた。
双方とも控訴しなかったので、地裁判決が確定した。
契約関係にない近隣住民とリフォーム会社などとの間で不法行為責任が争われたケースで、近隣住民の訴えが認められた数少ない判決だ。
男性は佐賀市内に住み、微量の化学物質に反応して頭痛や動悸などが生じるCSであると2001年に診断されていた。
11年11月、X邸の外壁塗装工事などを請け負ったマペックの担当者は、北隣に住む男性を工事前の挨拶で訪問。
男性からCSを患っているので、自宅の南側の窓を養生してほしいなどと言われた。
担当者は養生を施し、‥‥11月28日~29日にX邸の塗装工事を実施した。
男性は塗料に含まれる化学物質の影響で体調不良が生じたため、化学物質を利用する工事を今後行う場合は事前に連絡するよう担当者に求めた。
ところが、担当者は12月3日、男性に連絡せずX邸の床下にシロアリ防除剤を散布。
窓を開けて自宅に居た男性は体調が悪化し、8日間入院した。
男性はH年H月、自宅が薬剤で汚染されて住めなくなったことの損害と治療費、慰謝料など約3100万円の賠償を求めて提訴した。
争点の一つは、薬剤の散布についてマペックに過失があるかだ。
裁判所は、建設業に従事し現場責任者を務めていた担当者は、薬剤の危険性を当然認識すべきだったことに加え、薬剤散布を男性に事前に通告することが困難だったとは認められない。
過去の経緯に照らすと、事前に通告する義務を負っていたと解するのが妥当であり、同義務に違反した過失があると判断した。
争点のもう一つは、薬剤散布と損害との因果関係。
裁判所は治療が必要になったこととの因果関係はあるとして、治療費の全額と慰謝料の20万円を認めた。
自宅の損害については、室内で薬剤の主成分が検出されなかったことや、自宅は妻の所有物であることなどから、因果関係を認めなかった。
男性側代理人の光永享央弁護士は「認められた損害金額は満足できる水準ではないが、CSの被害実態に理解と関心を持ってもらいたいという提訴目的の大部分は達成できた」と話す。
マペックの責任者は「軽率な判断で散布したことを真摯に受け止めている。
社内教育を徹底して再発防止に努める」と話す。
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